緊急小口資金貸付
下記のいずれかの事由で、緊急的かつ一時的に生計の維持が困難になった低所得世帯に対しての貸付制度です。
- 医療費または介護費を支払ったことなどにより臨時の生活費が必要なとき
- 火災などの被災によって生活費が必要なとき
- 年金、保険、公的給付などの支給開始までに必要な生活費
- 会社からの解雇、休業などによる収入減
- 滞納していた税金、国民健康保険料、年金保険料、公共料金を支払ったことによる支出増
- 給与などの盗難等によって生活費が必要なとき(貸付限度額5万円)
- 事故等により損害を受けた場合による支出増
- 社会福祉施設などからの退出に伴う賃貸住宅の入居に伴う敷金、礼金などの支払いによる支出増
- 初回給与支給までの生活費が必要なとき
貸付限度額
10万円(給与などの盗難(紛失)の場合は5万円以内)
据置期間
2か月
返済期間
12か月以内
連帯保証人
不要
利子
無利子
問合せ
地域福祉係 電話:042-481-7693 FAX:042-481-5115